「任意整理したのにブラック」これは一体何の事でしょうか?
任意整理とは何であるかの解説は検索をすれば色々出てきますので、あえてこのサイトではテーマが違うので詳しい説明は省きますが、簡単に説明します。
任意整理とは取引開始時に遡って、利息制限法の上限金利(15%~20%)に金利を引き下げて再計算。
これにより借金を減額し、そのうえで、原則として分割払いの期間の金利はカットして減額後の金額を3年程度の分割で返済する内容の和解を各貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けるというものです。
長期分割の和解がまとまれば、その分月々の返済額も少なくて済みますし、月々の支払を生活に支障をきたさない範囲で減額することが可能です。
なおポイントは過払金が発生していれば、それも返済に充当できますので、現在よりは返済する総額が大きく減るケースが多いわけです。
一度利息制限法内の金利まで減額された額を計算し、それを36回で割った時にそれが現在、月々返済している金額を下回るようであれば、「任意整理」するメリットがありますし、実際ほとんどの方がそうなります。
業者との和解の元に減額後の金額を最小限の負担で返済していく、しかも約3年というゴールも見えているので生活設計が立てやすいということになります。
そして、自己破産と一緒で弁護士から貸金業者に対して受任通知を送った時点で、その後の取り立ては一切なくなります。
また、任意整理をされる方の最大の動機に任意整理は裁判所を通さないため、住宅ローンや自動車ローンを任意整理の対象から外し、現在の状況を維持できるというメリットもあります。
とここまでは、法律サイトにはよく書かれている内容なのですが、他のサイトで言わない肝心なのはここからです。
自己破産は免責が裁判所から認められるとそれですべてが終わってしまいます、支払も何もありません。
ところが任意整理は業者との和解の元に減額されたとは言え、月々の返済をすすめていけないといけません、ここがポイントなんです。
このサイトでは債務整理からクレジットカードが取得できる期間を以下のように挙げてきました。
・自己破産の場合 ⇒ 破産免責から5年
・任意整理の場合 ⇒ 完済から5年
実際に任意整理をされた方の中には完済から5年じゃなくて、任意整理を開始してから5年で作れるようになったので「完済から5年というのは間違いですよ」と指摘を受けることがあるのですが、それは任意整理を開始してから一度も延滞をせず、きちんと支払い続けた場合の話。
また任意整理に入る時に既に「異動」がついていたのか、ついていなかったでも話が違ってくるので、異動情報(ブラック情報)がCICやJICCから消えるのは「完済から5年」と言うのが正しいと思いますが、最終的には任意整理に入ったら自分で信用情報を開示してどのような信用情報を登録されているのか必ず確認しましょう。
個人信用情報の開示の見方で分からないのであれば、任意整理を依頼した司法書士や弁護士に聞いて信用情報の見方を確認をしてください、聞いて教えてくれない司法書士や弁護士はいないと思います。
ここからが大事な話なのですが、世の中にはまさに「泣きっ面に蜂」という状態の方がいて、任意整理を開始したものの、その後に病気になり、働けなくなったとか、会社が倒産したとかリストラされたとか不幸が連続して起こるケースがあります。
こういう思わぬことがありますので、金融業者との交渉開始から和解成立までの半年間、依頼者の方には約半年分の支払を積み立てて頂いて頂くのですが、それも使い切ってしまい、結局任意整理の返済が止まってしまうケースも珍しい事ではないんです。
中にはそのまま夜逃げ同然で姿を消してしまう方も。
このような例が実際にあるので、任意整理開始から5年でクレジットカードの審査に通る可能性があるというのは間違いで「完済から5年」と言わないと正しくない事になります。
このような点が裁判所から免責を受ければ何もかも終わる自己破産とは大きく違うのですね。
任意整理を開始しても結局後から不幸が降ってきて自己破産を選択される方もいます、自己破産の料金もまたそこから別ですので、じゃぁ最初から自己破産しておけばよかったという例も多々あります。
また、任意整理の交渉すら応じない意地悪な金融業者もいます、マイホームが本当に必要なのか?マイカーが本当に必要なのかをよく考えて任意整理をする時は債務整理の得意な司法書士、や弁護士を探して下さい。
また、司法書士の私がいうのもなんですが、最終的には最初から弁護士に依頼して自己破産してた方がよかったという声が多いので、なるべく債務整理の得意な弁護士を探してみて下さい、きっと良いゴールが見えるはずです。