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弁護士や司法書士に債務整理を委任すると取立てが止まる理由

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このサイトを見ておられる方の中には本当にお金に困ってどうしようもないのにまだ債務整理をされてない方もいらっしゃると思うので、今回はその方達向けに記事を書いていきたいと思います。

 

債務整理をする上で基本中の基本事項なのですが、債務整理を弁護士や司法書士に頼めば貸金業法21条1項の中に以後、貸金業者は債務者への直接取引は一切禁止とあります、いわゆる「取立て行為の規制」です。

 

具体的に「貸金業法21条1項」の中身に書いてある実際の規制内容は以下の通りです。

 

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること

 

この法律により、弁護士や司法書士に依頼して受任された段階で取り立てもできませんし、金融業者への支払いはしなくてよくなります。

 

ここで気を付けたいのは、大手の消費者金融などは全国に支店が沢山あります、一体どこの店舗で借りたのか、弁護士や司法書士に依頼する際ははっきりさせておいて下さい。

 

基本的に支店名がはっきりしないと弁護士や司法書士が書面にて受任した旨を通知しようとしても郵便が出せません、まぁ最悪大手の場合でしたら本社に送ってしまえばいい話しですが大手でない消費者金融の場合は特に支店単位で取り立てをするケースが多いので支店名はしっかり弁護士や司法書士に伝えて下さい。

 

また、弁護士や司法書士に依頼した後の最大の注意事項として以下の2点が挙げられますので覚えておいて下さい。

 

1,裁判所の判断が出るまでは金融業者には1円たりとも払ってはいけない

2,裁判所の判断が出るまでは身内、友人の借金も支払ってはいけない

「1」の場合、一部の金融業者に少しでも支払ってしまうと自己破産や個人再生の手続きの中で非常に不利な事になる場合があるので、気をつけたいことです。

「2」の身内や友人の借金、これも人情の上で支払ってしまいがちですが、この事が支払ってない金融業者や裁判所に発覚すると、これまた自己破産や個人再生の手続きの中で非常に不利な事になる場合があります。

 

身内や友人には法的手続きが終わるまで少し待ってくれるようにお願いしましょう、自己破産や個人再生の手続きが法的に認められた後に身内や友人に支払う分は全く構いませんので。

 

そしてこれは債務整理時のマナーですが、司法書士や弁護士に依頼して受任されても、その通知が金融業者にいくまで当然時間差があるわけです。

 

司法書士や弁護士から正式な書面による受任通知が金融業者にいくまでは督促の電話がかかってくるわけですから、その際に「申し訳ありませんが、今回債務整理させて頂く事になりました、債務整理を◯◯法律事務所にお願いをしました。じきに受任通知が届くと思いますのでご迷惑をおかけします、申し訳ございません」と一言添えましょう。

 

中には金融業者からイヤミの一言二言、言われる場合も実際に多いのですが、それは自己破産の場合でしたら借金をチャラにされてしまいますので、そのくらいのイヤミは受け止めましょう、被害を被ったのは金融業者なのですから。

 

また、これから債務整理しようと考えている方は督促の連絡があった際には「これから債務整理をしようと思っています、じきに法律事務所から連絡があると思いますでので申し訳ありませんがお待ち下さい」と言って支払いを止めましょう。

 

本当に債務整理するの気であれば、債務整理の相談前の督促であれ、支払うのは意味がなく、その支払分を債務整理の資金に回した方がよいので債務整理を本当にする気であれば支払いを止めて、すぐに弁護士や司法書士に相談するようにして下さい。

 

また、債務整理は弁護士や司法書士が扱う案件の中でも比較的簡単な部類ではありますが、特に自己破産の場合、その理由にギャンブルや浪費が入っていると自己破産が難しい場合がありますので、「債務整理の得意な法律事務所」をお探しになることをお勧めします。

 

なぜ「債務整理の得意な法律事務所」を探すのかというと、一見これは自己破産無理だなと思うケースでもあらゆるテクニックを駆使して免責を勝ち取る事がありますので、「債務整理の得意な法律事務所」をお勧めするわけです。

 

同じ案件でもBとう法律事務所では、その案件では自己破産は無理だと言われたが、Aという「債務整理の得意な法律事務所」ではやりましょうと言われるケースが多々あります。

 

そして債務整理をする際は弁護士や司法書士に、借金の全貌をすべて正直に話して相談をして下さい、恥ずかしくて言えないという方も珍しくないのですが、借金の額や内容を恥ずかしがって言わないと適切な処置が出来ずに結局不利な状況に追い込まれるので借金の話は「正直に正確に」を心がけてお話下さい、どんな借金があっても弁護士や司法書士は怒ったりしません。

 

最後にくどいですが債務整理をする場合はいかに「債務整理の得意な法律事務所」を探すか、これにかかってますので自分の債務の内容を正確に話した上で嫌がらずに受任してくれる法律事務所を焦らずに探しましょう。


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