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過払い金バブルの終焉は消費者金融株を見れば分かる

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司法書士や弁護士の間で起きた「過払い金バブル」、この始まりは今更ですが振り返ると2007年6月7日最高裁判所が“過払い金”の返還請求訴訟にて、いわゆるグレーゾーンの金利は違法と認定したことから始まりました。

 

ここで難しい話をしても仕方ないので簡単に話しますが、現在までに金融業者に起こした過払い金請求訴訟の総額は10兆円と言われています。

 

このことから、訴訟学額の2割~3割は司法書士や弁護士の報酬とみられることから司法書士や弁護士業界にはなんと2兆円から3兆円のお金が落ちたことになります。

 

過払い金の影響で消費者金融の業績はガタ落ち、株式取引をしてない方にはピンとこないと思いますが、業績の悪化を受けて株価は大暴落しました。

 

以下は大手消費者金融のアイフルの2005年からの株価推移ですが、見ての通りそれはそれは激しい下落でした。


【アイフルの株価推移】

アイフル月足チャート

 

上記のアイフルのチャートを見ていただければ分かると思いますが、2006年に急に落下が始まっています、これは、2006年(平成18年)4月14日金融庁がアイフルに対し、融資や取り立てを巡る違法行為が繰り返されていたとして、全店に対し5月8日から3~25日間の新たな顧客の勧誘、融資などに関する業務停止命令が出された事がキッカケでした。

 

アイフルだけではなく他の消費者金融も取り立て方法に問題があるとして業務停止を受けました。

 

このことから一般利用者からCMのイメージ(チワワを使った和やかイメージ)とは違う「消費者金融は怖い」というイメージがついて利用者遠ざかってしまい、どの消費者金融も利用者が減り、業績が急速に悪くなったため、株価も急降下しました。

 

そんな世間からの逆風の最中、追い打ちをかけるように、2007年6月7日最高裁判所が“過払い金”の返還請求訴訟にて「グレーゾーン金利は違法」と認定。

 

また、2006年から消費者金融にトドメを刺すように2010年までに段階的に、年収の1/3までしか借りれない総量規制の導入をされました。

 

株価を見てください、問題の起こる2005年までは株価は1万円でした、それが取り立て問題で業績悪化し、一気に3500円付近、約1/3まで落ち込み、過払い金が違法と認定されて、全国的に過払い金訴訟が発生した2007年からさらに業績が悪化、そして消費者金融にトドメを刺すように年収の1/3までしか借りれない総量規制の2010年完全施行、このサイトは株式サイトではないので詳しくは書きませんが、これらの消費者金融へのコンボ攻撃で2010年には株価はなんと41円まで下がりました。

 

一万円の株が転がり落ちるように41円まで下がった、それが過払い金請求のもたらした消費者金融への影響です。

 

ところが消費金融は2012年頃から業績を回復させてきました、なんで業績が回復してきたのかというと単純な話、「過払い金返還請求」が激減してきたからです。

 

この業績の回復は株価を見れば分かりやすいですので見てください。

 

2012年秋からのアイフルの株価推移

 

一時41円まで下落していたアイフルの株価ですが、私的整理など、いろいろと乗り越えて、2014年現在では600円までに回復して来ています。

 

この現象を2012年の衆議院総選挙からの「アベノミクス」と解説してしまう人がいますが、いくら日経平均が上がるような株式相場であっても、その会社の業績がよくならないと、株というのは上がり続けません。

 

事実、直近のアイフルの業績は急回復してます、円安株高から生まれた「アベノミクス」も株式上昇の一因でしょうが、消費者金融株の上昇の要因は「過払い金返還請求」が減った、これに尽きます。

 

さて、ここからが今回の本題なのですが、先にも述べたように2007年から司法書士業界、弁護士業界は約10兆円とも言われるの過払い金の報酬バブルだったわけです。

 

バブルとはその名の通り、弾けて消えます。

 

あえて大げさにいえば、このバブルの中で司法書士や弁護士の中には「過払い金」のみを扱う方もおられました。

 

言い換えると「過払い金返還請求」以外の依頼はすべてお断りの法律事務所も多数存在しました。

 

これの何が問題なのかというと、一般の方が過払い金以外の問題、例えば最近になってやっと世間に認知されてきましたが「労使問題」、いわゆる「ブラック企業」と労働者間の紛争問題、こういう相談を法律事務所で相談した時に門前払い、もっとひどい場合はろくに依頼内容を聞きも調べもしないで「その案件は無理ですよ」とか「会社側が有利だから無理でしょうね」と一蹴してるケースが多々あった事です。

 

弁護士の先生にもさまざまな専門分野というものがあり、特に「労働問題」というのは専門性を持たれるので、過払い金返還請求だけをやってる弁護士にはやっかいな案件なのでお断り、というのは分かるのですが、自分で無理だと思うのであれば、労働問題に詳しい社労士や弁護士を同じ業界だから知ってるはずです。

 

法曹界の人間であれば「申し訳ないが、その問題(労働問題)にもっと詳しくあなたのお役にたてる弁護士を知ってるのでそちらにご相談して下さい」と言うべきです。

 

中には普段過払い金オンリーで事務所をやってて、労災問題の案件で相談をされたら話を聞くだけ聞いて相談料を取っておいて、「その案件での労災は無理」と裁判官でもないのに結論を出してしまう弁護士もいる始末。

 

結局そういう方は労働問題に強い法律事務所にあちこち回ってやっと見つけて依頼されて、結局労災がおりたというケースを何件か見てきました。

 

ということは、過払い金の報酬だけで営業をしてきてたような法律事務所というのは、過払い金バブルの反動が必ずきます。

 

なぜ反動が来るのかというと、普段から過払い金ではない案件を依頼者の要望にこたえて、コツコツとやってきてないからで、法律事務所というのは以外と口コミで評判というのが広がるものです。

 

過払い金以外の事で相談して門前払いを食らったり、鼻で笑って一蹴されたような法律事務所に依頼者は二度といきませんし、本人達は気付いてないようですが悪い評判はたってるものです。

 

さて、消費者金融の業績も上がってきました、過払い金請求の時効も最終取引から10年です。

 

過払い金の依頼件数も少なくなってきて、時効も迫ってきた今、過払い金バブルの影響を受けない法律事務所というのは、過払い金バブルの最中も過払い金だけではなく、他の依頼者の案件も真面目にコツコツとこなしてきた法律事務所ということになります。

 

私の周りにも過払い金専門の弁護士の先生、なんでもコツコツとやる弁護士の先生どっちも知ってます、3年後、どちらがまもなく弾ける「過払い金バブル」の影響をモロに受けるか言うまでもありませんね。

 

最後に、過払い金返還請求の時効は最終取引から10年になります、早く気付かないために時効になり、過払い金返還請求を出来ない方が以外におられますので、2007年前の取引で心当たりがある方は早めに法律事務所をお探しになり、ご相談されることをお勧めします。


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