以前クレジットカード業務をしている時に不思議な光景を何度も見ました、それは、元金融事故を起こした方が次々にクレジットカードの申込に突撃をしてくる事です。
元金融事故とは、以下の事を、おおまかに言えば以下の事を指します。
・自己破産
・任意整理
・個人債務再生
・特定調停
例えば、A社とB社のクレジットカードを自己破産で迷惑かけたとします、そうすると破産免責からその事実が
個人信用情報機関に
・CIC は 5年
・JICC は 5年
・全国銀行個人信用情報センター (全銀協)は 10年
載ったままです
銀行系でないクレジットカード会社は、現在、ほとんど審査の時にKSCを参照しないので、(※例外ですがアメックスはKSCも審査で参照します※)CICとJICCにネガティブ状態さえ載ってなければ、携帯分割のクレヒスから、なんとかまたコツコツと再起できるのですが、金融事故から5年も経たないうちに、C社と言う別の会社なら大丈夫だろうと、申込の突撃をしてくる方が大勢います。
自己破産であれば、免責決定から5年、(任意整理・個人債務再生・特定調停)であれば、支払い完了の事実から5年でCICとJICCからネガティブ情報が黙っていても消えます。
ここで間違えてはいけないのは、自己破産の申し立てから5年ではなく、裁判所から免責が降りた時から5年、(任意整理・個人債務再生・特定調停)であれば全部支払いを終えた時から5年、ここを間違わないことです。
勝手に自己破産の手続きの開始から5年とか(任意整理・個人債務再生・特定調停)の開始から5年と勘違いされてる方が非常に多いのを見てきました。
もう一度言いますが、自己破産は「破産免責決定」から5年、(任意整理・個人債務再生・特定調停)であれば「支払い完了の時点」から5年、この期間がいわゆる「喪に服す期間」で絶対にクレジットやローンの申込をしてはいけない期間です
なぜ、喪に服す期間は申込をしてはいけないのかと言うと、クレジットカード会社やローン会社は審査の時に100%必ず個人信用情報を参照しますので、下手に申込をすると、全く迷惑をかけてなかったクレジットカード会社やローン会社にまで「私は破産したことありますよ、任意整理したことありますよ!」と自分で情報をバラまいてしまうわけです、申込の時に個人信用情報を参照することに同意しますので。
この事から申込の時点でこの人は過去に別の会社で金融事故を起こしたと判明すると、別のクレジットカード会社にも社内データに前科持ちとして登録されてしまい、本来なら喪が開けた5年後には取得できたかもしれないクレジットカードやローンが今後通らなくなります。
会社によっては、「社内永久ブラック」扱いにされて、今後永久にその会社でもクレジットカードが取得できなくなる場合もあるので気をつけましょう。
とにかく、元ブラックな方は
①CIC ②JICC ③全銀協(KSC) 、必ずこの3つを開示してみて、自分の個人信用情報がどのようになっているのか、確かめてから申込みしましょう。
法律の改正
もう一点、元ブラックな方が申込をする前に個人信用情報を必ず開示した方がいい理由を挙げておきます。
それは、「賃金業法、割賦販売法」改正ににともない、本人の同意がなくても残高がある賃金業法・割賦販売法対象の商品は登録が義務付けられました。
以前削除された情報もこの法律の改正により、登録の対象となり、再登録されていると言うことです。
ちょっと難しいく聞こえますが要するに、クレジットカードやローン会社に「借り逃げ状態」で今もなお残高があるお客がいる場合は個人信用情報にずっと載せ続けなさい」と言うことです。
この事から問題が起きるのは、本当に以前どこかで借り逃げしたままの方はもちろんですが、よくある話が自己破産をして免責を受けても破産免責で被害を受けた会社が「自己破産で免責を受けた」事実をシステム的に入力し忘れた(漏れてた)場合、ずっと個人信用情報に借り逃げ状態で載せてたり、
ある日突然、「自己破産の免責の事実」をクレジット会社が自社のシステムに入力していなかったが為に法律改正で自動的に個人信用情報に復活掲載したりと、開示して確認してみないことには自己破産の免責完了、任意整理・個人債務再生・特定調停の支払い完了から5年経過しても、100%個人信用情報から消えてるとは言えないのです。
ですから過去に金融事故を起こした方は「5年経ったので消えてるだろうからいいや」ではなく、きちんと個人信用情報を開示してからクレヒスを積む作業に入る、これを忘れないで下さい。
個人信用情報ににネガティブ情報を残したままクレジットカードの申込を繰り返し、自分のネガティブ情報をわざわざバラ撒いている方が本当に多いんです、本当に気をつけたいポイントですね。