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CICの新システムC-touchで実際に信用情報を来社開示してみた

更新日:

2012年12月よりCICの来社開示は「C-touch」という端末で入力し、開示する方法に変わりました。

 

以前は受付に用意してある用紙に必要事項に記入して受付の方を呼び出して個人信用情報を受けとる方式でしたが、「C-touch」の導入により端末に自分で入力、受付で個人信用情報を受け取る方法に変更されています。

 

実際ににどのようなシステムなのか具体的な画面つきで説明したサイトが見当たらないので自分で「C-touch」を撮影して調べてきましたのでご覧下さい。

 

現在来社開示は全国に以下の7箇所で行われてます

・東京都
・札幌市
・仙台市
・名古屋市
・大阪市
・岡山市
・福岡市

 

私はたまたまCICが家の近くにあるので郵送開示ではなく、毎月お参りのように来社開示をして自分の個人信用情報をチェックしてます。

 

なぜ毎月開示してるのかというと、以前同姓同名の方の個人信用情報がなぜか混ざりこんで、また悪いことにその混ざりこんだ方は金融事故を起こしたブラックな方で、その影響で結構大変な目にあったので、それ以来、自分の個人信用情報はマメに開示して正確に登録されているか調べています。

 

何故ブラックな方の個人信用情報が交じるとマズイのかというと、混ざりこんだ方の個人信用情報がブラックな場合、自分のクレジットカードの途上与信に影響が出て、最悪の場合、手持ちのクレジットカードを全部召し上げ、いわゆる利用停止や強制解約になってしまうからです。

 

怖いことに間違った個人信用情報が登録されていて、それを途上与信で見たクレジットカード会社が利用停止にしてきた場合、その個人信用情報が間違っているとしてCICに訂正を求めて修正をしてもらっても、利用停止にしたクレジットカードの利用停止が解除されるかというと、基本的にされません。

 

なんだか納得いかない仕組みですが、間違った個人信用情報が登録されていても、それを新規申込みや途上与信で参照されてしまえば審査落ちや利用停止になってしまいますので、マメに自分の個人信用情報を開示しておくのは自分の身を守るためということになります。

 

さてここから具体的な「C-touch」の画面を撮影してきましたのでご覧下さい、ただ、「C-touch」の画面にどうしても室内の光が映り込んでしまうため、鮮明に撮れなかったのですが、おおまかにCICの新開示システムとはこんなもんだ、とお分かり頂ければいいと思います。

 

まずCICに来社すると何台か銀行のATMのような形で「C-touch」の端末が並んでいて、その「C-touch」の上には以下のような注意事項が貼ってありました、要するに電話番号と紐付けてあなたの個人信用情報を検索しているので、クレジット契約をした現在の電話番号や過去の電話番号はきちんと入力しないと、情報が出て来ませんという警告です。

 

CIC C-touch申込注意事項

 

 

そして注意事項をよく読んで「C-touch」の前に来ると以下の画面が出てます。

CIC C-touch申込画面その1

 

次に「画面を押して下さい」と表示されているのでタッチすると

 

 

CIC C-touch申込画面その2

上記のように入力に関する注意事項が出てきました、よく読んで「次へ」を押す

 

CIC C-touch申込画面その3

すると「個人信用情報の取り扱いに関する事項」が出てきます、よく読んで「次へ」を押す。

 

 

CIC C-touch申込画面その4

 

すると「自分で開示」か「代理開示」かを問われますので、今回は自分の個人信用情報を開示するので「ご自分の情報を開示する」を押す

 

 

 

すると、上記のように

・氏名
・生年月日
・契約時に登録した電話番号(最大2つまで)
・過去に利用していた電話番号(最大4つまで)
・郵便番号
・運転免許書番号

を入力する画面が出てきますので入力して見て、間違いなければ「この内容で開示する」のボタンを押す。

 

そうすると、端末から上記のような受付番号が出てきます、銀行とかの順番待ちでもらう順番待ちの受付番号と同じです。

 

 

 

 

そしてCICの来社開示コーナーにある手数料支払の自動販売機で500円を支払うと、上記のような券が発券されますので「C-touch」から出てきた受付番号と自動販売機で買った手数料と身分証明書(運転免許書等)を持ってCICの受付の方を内線で呼びさせばOKです。

 

すると以下のような報告書を受付の方からもらえます、実は2012年12月からCICの開示書式が変わって、以下のように見やすくなりました。

 

スマートフォン割賦契約 CIC個人信用情報2

 

上記は自分が昨年の9月に申込をしたスマートフォンの割賦契約の個人信用情報です、あいからず色々と細かく情報が載ってますが、このようにスマートフォンや携帯端末の分割払いも個人信用情報に登録されて、延滞や滞納をすれば、その記録がここに載り(いわゆるブラックリスト)、その影響でクレジットカードやローンが組めなくなることもあります。

 

特に学生さんを含む今の若い世代は携帯端末の分割払いのを含む携帯料金を、分割払いをしてなかった0円携帯と同じような感覚で延滞してブラックリスト入りする方が増えてますので注意が必要です。

 

※詳しくは「スマートフォン(スマホ)の分割払いに注意すべきこれだけの理由」を参照して下さい。


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