自己破産の免責確定後、債権者である金融業者は個人信用情報に「異動」情報を載せて、破産が裁判所で認められた事で契約を完了(終了)させて、信用情報機関に「完了」と登録します。
金融機関が「完了」という処理をCICやJICCなどの個人信用登録機関に申請してから5年後に破産の事実が消えてなくなるわけですが、5年経過しようが何年経過しようが消えないケースがあります。
それは「成約残し」と言うケースです。
個人信用情報を確認すると自己破産後からずっと免責された残高が登録されたまま延滞状態の「A」をつけっぱなしだったり、または延滞である事を示すAは付いてないものの、
契約が免責された残高が登録されたまま数年前にAの状態のまま更新が止まってしまって、契約が完了(終了)してないことで延々と個人信用情報にネガティブ情報が載り続けていることを「成約残し」と言います。
大事な事なのでもう一度言いますが自己破産の免責が裁判所から出ているのに金融業者が個人信用情報の登録内容を「完了」とせずに、免責された残高が登録されたまま契約を残してる状態を「成約残し」といいます。
このことで、自己破産の免責確定後5年経過しても、個人信用情報に免責された残高が登録されたまま、ネガティブ情報が消えることなく延々と載ってて、どのクレジットカードやローンを申し込んでも通らないという現象が起こります。
自己破産で免責を裁判所からもらっているのに、なんで免責された残高が登録されたままの「成約残し」という事が起きるのか、そしてどうしたらいいか解説していきます。
まず何故成約残しが起きるのかというと、いくつか理由が挙げられます。
長いですが大事な事なのでしっかり読んで下さい。
理由その1
破産免責確定後、通常は裁判所から債権者である金融業者(クレジットカード会社、ローン会社、消費者金融など)に破産免責決定通知書を送付するが、一部の裁判所ではこの通知自体をしない所があるので、破産免責の事実を金融業者に知らされずに正常に情報を更新できてなかった場合。
理由その2
殆んどの自己破産の案件はその破産額の大きさから司法書士では行えず、弁護士が行ないますが、その弁護士が破産免責確定後、本人に代わって各債権者である金融業者融業者(クレジットカード会社、ローン会社、消費者金融など)に破産免責決定通知書を送付をしてない場合。
理由その3
破産免責確定後、裁判所から債権者である金融業者(クレジットカード会社、ローン会社、消費者金融など)に破産免責決定通知書を送付する裁判所だが、裁判所が知を送り漏れしていた、また弁護士も債権者である金融業者へ破産免責決定通知書の送り漏れしていた場合。
理由その4
金融業者は破産免責決定通知書を受け取ったが社内システムに入力漏れを起こしていた場合。
理由その5(この理由が多く、ややこしい)
平成18年12月20日に交付され、
平成22年6月18日に完全施行された「改正貸金業法」によって
・貸付けの残高
・元本または利息の支払の遅延
・総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨(完全施行日以降)
上記の事実がある場合には指定個人信用情報機関であるCICとJICCにその事実を登録しないといけなくなりました。
ここからが少しややこしいのですが、金融業者(クレジットカード会社、ローン会社、消費者金融など)は残高のある顧客をすべて指定個人信用情報機関に登録する為に社内システムで検索して、残高や延滞のある顧客の情報をすべて登録しました。
この時に社内システム登録的に破産免責決定通知を受け損金処理をしていたが、改正貸金業法に基づき、システム的に一斉に顧客を指定個人信用登録機関に登録する時に何故か自己破産免責で契約の終わっている顧客まで一斉に再度登録してしまった場合。 (要するに予期せぬシステムエラーで復活登録された)
このケースは平成18年から金融業者が法律に従い、残高や遅延のある顧客の情報をシステム的に自動で個人信用情報に登録した場合に多くみられました、ネットでは「復活登録」と言われ、突然過去に事故を起こした残高が個人信用情報機関に登録されたので騒然となりました。
成約残しがずっと続いてたケースなら分かるのですが、契約が「完了」となり、5年経過して消えていた情報までもがある日突然復活登録され、個人信用情報からネガティブ情報が消えてから取得したあらゆるクレジットカードやローンが、途上与信でこの過去のネガティブ情報を見られてしまい、利用停止になってしまったケースもあったので困りました。
理由その6
破産免責確定後、裁判所から破産免責決定通知書を受け取ったが、半ば嫌がらせ目的で契約を完了とせずに契約を残し、成約残しをしていた場合。
以上、大きく分けて6種類の成約残しになるケースを紹介しましたが、成約残しと言っても原因が様々なことがお分かり頂けたと思います。
このような事があるから自己破産をした後数ヶ月経過したら、きちんと自己破産の処理をされてるかを、必ず自分で各個人信用情報機関の登録情報を開示し、成約残しがないのか絶対に確認をしないといけないわけです。
また破産免責決定通知書も絶対に手元に残しておかないと絶対に駄目です、成約残しがあった場合に個人信用情報機関のデータを訂正してもらう時に金融業者から「破産免責決定通知書を送って下さい」と言われた時に「ありません」では証明にならないからです。
では成約残しを発見したら具体的にどのようにしたらいいか?
ここからが本ページの核心になるわけですが、自分で信用情報を開示して「成約残し」を発見したら、金融業者に連絡をして情報を訂正してもらわないといけません。
連絡すべき具体的内容は自己破産の免責を受けたのに個人信用情報では契約が完了となっていない、訂正してくれと金融業者にお願いします。
ここで大事なのは、金融業者に破産免責決定通知書に書かれている日付に遡って信用情報を訂正してくれと「交渉」することです。
良心的な金融業者であれば、破産免責決定通知書がなくても、独自に官報情報を蓄積してますので、(詳しくは「官報情報を蓄積するクレジットカード会社」を参照して下さい)あなたの破産免責情報が官報に載っているか確認をして、破産免責決定日に遡って情報を訂正してくれます。
今は法人のコンプライアンスに厳しい世の中ですので、社内コンプライアンスがきちんと実行されている金融業者ほど、このような対応をしてくれます。
また中には当然「破産免責決定通知書」を送れという金融業者も存在します、そんな時には破産免責決定通知書を送って対応しないといけません。
ここで大切なポイントは、金融業者に過去に遡って個人信用情報を訂正をして頂ける場合は訂正が終われば、金融業者から訂正の完了の連絡を金融業者からもらう事です、きちんとした金融業者なら、訂正したら連絡が欲しいと言えば連絡をしてくれます。
時間にしておおよそ2~3営業日かかりますが、連絡をしてくれるものです、そしてその連絡をもらってから再度自分で個人信用情報をすべて開示して訂正されて消えているかどうかを確認するのです。
金融業者が個人信用情報を「訂正しました」と言っても鵜呑みにせず、きちんと自分でも開示して確認する、ここが非常に大事な所です。
過去に破産免責を受けた方はこういうやりとりを「面倒くさい」で片付ける人が多々いるのですが、そもそも自分は借金を法的にチャラにして頂いた債務者であった事を忘れてはいけません。
お金や信用に関して面倒くさいと思っているようでは、また同じ事を繰り返すだけです、面倒臭がらずに、きちんと個人信用情報が訂正されているか最終的に確認するのはあなただけなんです、ここを勘違いしては駄目です。
よくある質問に「破産免責決定通知書」を失くしたのですがどうしたらいいか?という方があります、この場合どうしたらいいのでしょうか?
それは自己破産をお願いした弁護士事務所に記録が残ってないか相談してみる事です、きちんとした法律事務所であれば取ってありますし、念には念を押して破産免責決定通知書を失くさないように説明があったはずです。
また破産免責を受けた裁判所に記録が残ってないか連絡してみる事もできます、しかし基本的に5年を経過すると裁判所に保存されている「破産免責決定通知書」は破棄されますので注意して下さい。
また、金融業者に破産免責決定通知書に書かれている日付に遡って個人信用情報を訂正してくれと「交渉」すると申しましたが「交渉」とはどういう意味でしょうか?
それは成約残しがあった場合に破産免責決定通知書を元に過去に遡って信用情報を訂正しなくてはいけないという「具体的な法律」が存在しないことからきてます。
またこの情報が公的機関、いわゆる「消えた年金」のような公的記録が間違っていた場合には訂正させる強制力のある法律がありますが、CICやJICCは公的機関ではなく、業界の私的機関になるので、遡って情報を訂正させる為の具体的な強制力のある法律がありません。
ですから金融業者の中には「当社はあなたの破産免責の事実を今日初めて知ったので契約完了は本日付けとなります」と言う金融業者もいます。
またこの成約残しについて、CICやJICCに激しく文句をいう方がいるのですが、CICやJICCは金融業者からの情報を元に登録削除をしているだけの機関であって、成約残しがあったので破産免責決定通知書を確認しました、では訂正しますという所ではありません、あくまで金融業者側から訂正依頼がないと訂正も削除もしません。
CICやJICCのHPに「事実と相違がある時には調査します」と書いてありますが、あれは成約残しのようなものを調査するのではなく、見に覚えのない契約が載ってる場合に金融業者に確認する性質のものです。
CICやJICCに破産免責決定通知書を送って訂正してもらおうとする方もおられるようですが、CICやJICCはそういう判断をする所ではありませんので気をつけてください、交渉するのはあくまで情報を載せている金融業者です。
しかし、「当社はあなたの破産免責の事実を今日初めて知ったので契約完了は本日付けとなります」と言われてしまうと、その日からまた5年経過しないと個人信用情報機関から異動情報が消えることはありません、破産免責から5年喪に服したのに、成約残しに気づいたのが5年目、さらにそこから5年待たないと個人信用情報からネガティブ状態が消えない事態に陥ります。
これには対処方法がないのでしょうか?
私は成約残しの相談を受け、お付き合いのある弁護士の先生と共に実際に対応し、遡って訂正をしようとしない金融業者に訂正してもらった事が何度もあります。
「訂正させる法律がない」とい言い切る弁護士の先生もいらっしゃいますが、私は違うと思います。
何を根拠に訂正させたのかというと「個人情報保護法」です
個人情報保護法の基本基理念は「本人の求めに応じて、利用目的や保有個人データの通知・開示・訂正・利用停止を行わなければいけない」というものです。
また個人情報保護法には以下の項目があります、
ここが成約残しを訂正させる大事なポイントなんです。
【 第26条 第1項、第2項 】 訂正等
内容が事実でないという理由によって該当保有個人データ内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等を行わなければならない。
この法律を元に金融業者に、成約残しを訂正させ削除させるわけです。
良心的に信用情報を遡って訂正、削除してくれる金融業者は、この事をあえていわなくても、ここをしっかり理解してるので訂正してくれるんですね。あえて言わないと遡って訂正しない金融業者はここの理解ができてないコンプライアンスの低い会社です。
確かに自己破産で借金をチャラにして訂正も何もないと言う業者も本当に稀ですがいますが、自己破産は法律に従い裁判所に認められた権利です、金融業者は法人ですから日本国内で営利法人として活動をしたいのなら、こういう法律にも従わないと駄目なわけです。
ですから成約残しの訂正削除を行うことは、恥ずかしいことでもなんでもなく、正当な権利であることを忘れてはいけません、また成約残しをしてるからと怒鳴って連絡をしないようにしましょう、相手は借金をチャラにして頂いた相手です、大人の会話をしてお願いして下さい。
今回は非常に重要な事でかつ、一般の方にも分かるように法律用語を可能か限り使わないで解説しましたのでかなり長くなってしましました。
ですので大事な点を以下にまとめました、最後にもう一度確認の意味を込めて見て下さい。
今日の重要なポイント!
・自己破産の免責決定後に送付されてくる「破産免責決定通知書」は今後もずっと手元に取っておく。
・自己破産をしたら5年待つのではなく、破産免責決定から半年経過した時点で自分で個人信用情報を開示し、契約が完了になっているか、必ず確認をする。
・過去に破産経験がある方は突然の復活登録に備え、個人信用情報を定期的に開示して調べておく必要がある。
・成約残しを見つけたら、破産免責決定通知書に載ってる免責日に遡って情報を訂正して頂くように該当の金融業者にお願いをする
・CICやJICCに成約残しの文句や訂正依頼しても意味がない、出来ません、訂正できるのはその情報を載せた金融業者だけ。
・もしこれに応じてもらえないなら個人情報保護法の話をして交渉してみる。
・個人情報保護法を交渉のテーブルに載せても応じない場合は、法律事務所に相談する
以上、「自己破産後に成約残しを発見した場合の対応方法」を解説しました、ここまで長くなりましたが、読んで頂いてありがとうざいました。