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CICに官報か破産情報掲載されるようになった?

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本日はお客さまから電話相談がありました、質問は2点

 

CICに官報か破産情報掲載されるようになったんですよね?
7年前に免責したですけど、それでも掲載されるように変わったのですか?
(現在全銀協にしか載ってない破産情報がCICにも載るようになった?)

 

貸金業法改正で破産情報が連携されてCICに載るってのも聞きました本当ですか?

 

この2点です。

 

しかも質問が1人や2人ではなかったので、どこでそのような情報を知ったのかと質問すると「ネットにそう書いてあった」と言われます。

 

日々、実務で金融情報に多く触れてる私も全くそんな話は聞きません、まさかとは思いますが、CICに問い合わせをしてみました。

 

回答は「CICは官報情報は掲載しませんし、現在全銀協に載ってる破産情報をCICにも載せるような運用変更はしておりません」でした。

 

要するに「CICに官報か破産情報掲載されるようになった」というのはデマということです。

 

また、「貸金業法改正で破産情報が連携されてCICに載るってのも聞きました本当ですか?」と言う質問もありますが、この質問はCICに聞くまでもなく、これは「成約残し」の現象を言ってるだけです。

 

この現象は2006年から順次施行されている貸金業法改正により、金融業者の中で完済扱いになってない案件は個人信用情報に載せなさいという法律からきてます。

 

完済扱いされてない案件、要するに借り逃げされてる状態の案件は個人信用情報機関に載せなさいということです。

 

ここで問題なのが、過去にしっかりと手続きを踏んで破産免責等、債務整理したにも関わらず、金融業者のシステム内で「完済」扱いになっておらず、システム上は借り逃げと同じようになっていたものが、この法律の施行により、「復活登録」されている事があります。ある日突然過去の事故情報が復活して出てくるんですね。

 

破産免責したのに完済扱いにならずに延々と個人信用情報に乗り続けることを「成約残し」といいますし、昔の破産情報が金融業者の社内システムの都合で再度個人信用情報に載ることを「復活登録」と言います。

 

恐らく「貸金業法改正で破産情報が連携されてCICに載るってのも聞きました本当ですか?」というのは、この「成約残し」や「復活登録」の事を指すのでしょう、この現象は今に始まった事でもありません。

 

このことから破産免責を受けた場合には、一度信用情報を開示して金融業者が「成約残し」をしていないか確認する必要があります。

 

破産免責を受けると破産免責決定通知書のコピーを債権者である各金融業者に送付するのですが金融業者によっては、この事により今後督促などは当然しませんが、完済扱いにせず、しれっと延滞を続けてるような情報を延々と個人信用情報機関に載せ続ける金融業者も実在します。

 

当然そういう行為は違法ですので、指摘すれば削除や訂正をしてくれますが、大事なのは自分から開示して間違いを指摘するまでは、そういう行為を行う点です。

 

また故意ではなくても、金融業者側のミスで破産免責決定通知書を受け取ってシステム的に完済扱いにしようとしたが、し忘れた、など色々あります。

 

このことから大事なのは法的に債務整理をしたら、【必ず】しばらくして自分の個人信用情報を開示する事と信用情報的に喪が明けて(CIC、JICCは5年)何かの金融商品を申し込む前には必ず「復活登録」がされていないか確認して申し込むということです。

 

故意にしろ故意でないにしろ、債務整理が法的に完了しても個人信用情報に延滞と載せ続ける金融業者がいる事は事実です。

 

「復活登録」で金融事故情報が残っていると、申込をした時点で過去に迷惑をかけてない金融業者にも自分の過去のネガティブ情報をバラ撒く結果になりますので注意しましょう。

 

※CICの来社開示の方法が変わりました、詳しくは「CICの新システムC-touchで実際に信用情報を来社開示してみた」を参照して下さい


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