当サイトでは携帯電話の分割払いに注意すべきと何度か警告してきましたが、
そもそも何故、携帯電話会社は携帯端末購入の審査時に個人信用情報機関に照会したり、申込情報を登録し出したのか?
またいつからの事なのか詳しく説明してない部分がありましたので、ここで詳しく説明したいと思います。
まず、携帯電話の分割の際にCICに信用情報を照会、登録し出したのはソフトバンクです。
2010年初頭には完全に顧客との分割契約時にCICに信用情報を照会、登録をしていました。
その背景には割賦販売をスタートした当初、信用調査を十分しなかったため、割賦代金を支払わない契約が続出し、累積で500億円の焦げ付きが発生した事が挙げられます。
これはニュースにもなりましたね。
また、ドコモとAUも2010年7月からCICに信用情報を照会、登録を開始しています。
ここで大事なのは、携帯電話会社が揃って2010年には個人信用情報に登録し出したのは偶然ではなく、ある法律が施行されるからでした。
それは2010年12月から施行された「改正割賦販売法」という法律です。
改正割賦販売法の中には「個別信用購入あっせん契約」をする際、
要するに分割払いをする場合にはお客の個人信用情報を経済産業省の指定する「指定個人信用情報機関」に登録しなさいという新たな項目が出来ました。
これにより、携帯電話、スマートフォンの分割の際には「指定個人信用情報機関」であるCICに強制的に登録されるようになりました。
その登録内容とは、お客の名前や住所などの属性情報、
携帯電話会社と締結した「個別信用購入あっせん契約」の内容(携帯を分割で買っているという情報)、ならびにお客のお支払い状況、いわゆる入金情報がなど。
そして、お客が支払いを遅延した場合は、その事実も登録されてしまい、
その情報が指定信用情報機関を審査の時に照会する他の加盟会員、
いわゆるクレジットカード会社やローン会社等の金融業者に利用され、
お支払いを遅延した情報がある場合は、クレジットやローンの申込等が断られるようになりました。
このように携帯電話会社が個人信用情報機関を利用し、登録するようになった背景には、
割賦販売をスタートした当初、信用調査を十分しなかったため割賦代金を支払わない契約が続出した事と、
改正割賦販売法により強制的になった事実があることを理解しておきましょう。
携帯電話各社のコールセンターには「勝手に個人信用情報を登録しやがって!」とクレームが来るそうですが、
分割払いをする際には絶対登録しなさいとの法律があるので仕方ないんですね、そういう電話をするのはやめましょう。