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司法書士の私が債務整理は弁護士を勧める理由

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現在私は実家の家業であった司法書士事務所を継ぎ、司法書士としてお仕事をさせて頂いてますが、ここであえて、同業である司法書士の方に怒られそうですが、債務整理は司法書士ではなく弁護士に相談した方がいいですよとお話させて頂きます。

 

現在「債務整理」を法的にお願いできる職業に私のような「司法書士」とう職業があります。また、今や全国規模でCMをやっておられる司法書士事務所もあり、みなさんもご覧になったことがあると思います。

 

司法書士事務所に債務整理の相談をされる方多くが「弁護士は依頼しても高そう」「弁護士の先生はなんだか怖くて」と言われて、なんとくイメージ的に費用も安そう、なんだか怖くなさそうと司法書士事務所に相談にこられます。

 

しかし、正直に言えば、司法書士の立場である私から見て「債務整理」や「過払金請求」というの私のような司法書士ではなく、弁護士に依頼されることを強くお勧めしますし、またそれにはちゃんとした理由があります。

 

司法書士の私が「債務整理」や「過払金請求」で司法書士を勧めないのは自分を否定してるようですが「ただなんとなく」のイメージだけで事務所に来られてるだけの方が多いので、ここは正直に何故弁護士の方がよいかわかりやすく説明します。

 

金利のグレーゾン撤廃からいわゆる「過払金請求」をされて倒産してしまう貸金業者が今でも急増しています、昨年までは小さな貸金業者を含めれば月に100社以上の勢いで倒産していました。

 

あなたに過払金請求の要件を満たされているのであれば、とにかく早く行動しないといけません、それは上記に述べたように過払金請求をする相手の貸金業者がドンドン倒産しており、倒産をされてしまうと過払金の回収自体が非常に困難となってしまうからです。

 

大手であっても、これまでは過払金全額を即座に払ってくれてた貸金業者も、過払金をどんどん支払ううちに経営が苦しくなり、過払金をなかなか支払ってくれない「払い渋り」という行動に出ています、過払金の請求はその速さがキモなのですが、こういう事が起きると司法書士に依頼してると困った事になる場合があります。

 

そもそも司法書士は過払金の請求を業務として交渉の代理人にはなれないのが原則ですが、例外があり、試験を受けて「認定司法書士」になれば交渉の代理人になることができます。

 

ただし、認定司法書士が代理人として交渉できるのは「簡易裁判所で扱われる案件のみ」という決まりがあるのです。

 

簡易裁判所で扱われる案件とは借金に関しては140万以下となってます。

 

自分の過払金を認定司法書士にお願いした、しかし自分の「過払金」を計算したら140万円を超えてしまった、そうなってしまと、今度は弁護士に依頼しないといけません。

 

司法書士事務所で資料を取り寄せ過払金の額を算出してもらう段階で報酬が発生してしまうので、140万円を超えてしまったら、司法書士に報酬は支払うわ、また弁護士に頼みなおしてさらに料金がかかるなど、困るのは依頼者さまです。

 

あってはならない実例ですが、こんな例もあります。

 

過払金請求を司法書士に依頼した所、なんとか貸金業者と和解に持ち込むことまで出来ました、しかし、発生した過払金は200万も発生、法律的には依頼者の方はこれを受け取る権利を持ってますが、貸金業者は法律を理解してますので「140万円を超えてるのにそもそも司法書士に交渉の代理権はないでしょ」と言われてしました。

 

これが原因で結局140万円で和解することになってしまったようです、依頼者の方は結局60万円ものお金を諦めざるをえなかったというケースも。

 

ここで、勘違いしてはいけないのが、すべての司法書士がこのようになることを予測していて業者と和解しようとするわけではありません、あくまで一部の司法書士が過払金が140万円を超えそうと分かっていても受任してすまうケースも残念ながらあります。

 

過払金請求をして実際に計算をしてみたら140万円を超えていたというケースは全然珍しいケースではありません、普通にあることです、司法書士依頼してしまうとどうしても金額に制限があり、ネックになってしまうケースがあります。

 

過払金の金額が事前に考えてあきらかに140万円を超えない場合、話しが簡易裁判所内で全部終わり和解できれば司法書士に依頼されてても何ら問題はありません。

 

しかし一旦過払金の額が140万円を超えてしまうと争う法定は最初から地方裁判所になります、またここがポイントなのですが、過払金の金額が140万円以下でも貸金業者が納得いかないと簡易裁判所で「控訴」をされてしまいます。

 

そうすると争いの場は地方裁判所に移され、もう司法書士の手の届く場所ではありませんので、そうなったらあなたが一人で地方裁判所で裁判をするか、また新しく弁護士を探してお願いしないといけないわけです、当然料金も司法書士+弁護士の料金になり、最初から弁護士で頼んでおけばよかったと言うケースがみられる場合があります。

 

話しをまとめますと、司法書士に過払金請求を依頼すると、「140万円」という壁と簡易裁判所で「控訴」されて地方裁判所になったら手も足もでないという状況になりますのでリスクを伴ないます、最初から弁護士に頼んでおけばよかったという事になることも多々あります。

 

「債務整理」は司法書士より弁護士に依頼した方がいいと思う理由

 

次に債務整理は司法書士よりも弁護士の方がいいという理由になりますが、司法書士は「自己破産」や「個人再生」の申し立て代理人になれないという制限があります。

 

いわゆる「引き直し計算」をしてみたら多くの借金が残ってしまい、「任意整理」で返済をすることが難しく「自己破産」をするしかない場合が多くあります。

 

こうなると司法書士はそもそも「自己破産」の申し立て人にはなれませんから、あなたは司法書士が作成した自己破産の申立書を持って自分で裁判所にいくか、できないのであれば、また弁護士を見つけないといけません。

 

あまり言いたくないのですが、その人を思えばあきらかに自己破産をしないと駄目な依頼者がいても代理人として報酬を受けたいがために、依頼者に適切なアドバイスをせずに無理矢理「任意整理」を続けさせている悪質な司法書士も残念ながらいるのですが、こんな事をしても依頼者にとって本当の意味での解決にはならいと思います。

 

しかし、弁護士というのはそういった代理権の制限もありませんし、過払金返還請求の裁判であなたが裁判所まで何度も足を運ぶ必要もないし、引き直し計算をして「任意整理」が難しいと思った時には「自己破産」や「個人再生」の代理人として活躍することが可能です。

 

結局、過払金返還請求にしろ、債務整理にせよ、最初から弁護士に依頼するというのは時間も手間も料金も短縮して債務問題解決となるわけです。

 

今回の話しは司法書士を全否定してるわけではありません、そもそも私が司法書士なわけですし、また、司法書士の先生の方の中には限られた代理権の中で、弁護士と同様に素晴らしい活躍をしてる方も大勢います、本当に大勢います、ここは誤解しないで下さい。

 

ただ、司法書士に依頼した場合には弁護士と違い具体的にどんなリスクがあるかしっかり分かってもらった上で司法書士に依頼をして頂きたいので、今後生活していく上でのマメ知識としてこの事を覚えていただけたら幸いです。


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