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奨学金滞納で裁判所から督促が来たらどうすればいいか

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奨学金を運営している日本学生支援機構は奨学金の返済を滞納、延滞してる人へ督促の電話や郵送での連絡をしていますが、それを長期間無視をしていると、民事訴訟法に基いて法的措置を取ってきます。

 

それにより、ある日、裁判所から裁判所からの仮執行書付きの督促文が届いてから慌ててどのようにしたらよいか法律事務所に駆け込んで来られる方がいます。

 

まず、そもそもの話なのですが、奨学金を貸与してる側の日本学生支援機構も一昔前のサラ金ではありませんので、少し遅れたくらいで鬼の首を取ったように騒ぐ所ではありません。

 

以前このサイトでも解説しましたが、3ヶ月以上の滞納で日本学生支援機構が加盟している個人信用情報機関である全国銀行個人信用情報センター(KSC)に延滞している事の事実を登録します、いわゆるブラックリストに載せるということです。

 

このような事をしても一切督促に応じない場合に、日本学生支援機構は裁判所に訴え出るわけですので、よっぽどの事をしたので訴えられたということになります。

 

日本学生支援機構は奨学生本人が災害・傷病・経済困難・失業等によって奨学金の返済が困難な場合には「返済猶予制度」というものや、割賦金額の半分なら返還できる人には「減額返済制度」というものがありますので、詳しくは日本学生支援機構のHPにある、「返済期限の猶予」のページをご覧ください。

ポイント

>>日本学生支援機構 返済期限の猶予について<<
http://www.jasso.go.jp/henkan/yuuyo/index.html

 

返済期限の猶予を適用するには複雑な手続きと条件があるのがやっかいな事なのですが、借りたお金の返済を猶予してもらうと言うことは、複雑だろうがなんだろうが奨学金に限らず世の中そういう仕組みですので、仕方ありません。

 

このような返済猶予制度があるにも関わらず、督促も一切無視してしまった結果が裁判所から仮執行書付きの督促文が来たりするわけです。

 

基本的な事から言いますと、裁判所にまで話がもつれこんだ奨学金の返済というのは「期限の利益の喪失」と言って一括返済を求められてきます。

 

これは奨学金の返済に限った事ではなく、クレジットカードの返済や自動車ローン等の各種ローンでも全く同じ事が起こります、そもそも貸与型の奨学金というのは学資ローン、教育ローンですから。

 

ちなみに日本学生支援機構は自ら行なっている奨学金の貸与を「学資ローン」や「教育ローン」と呼ばれる事を何故か否定します、過去に何度か奨学金を滞納されている方から相談された際に本人に代わって日本学生支援機構に連絡をしてきましたが、なぜか、「学資ローン」や「教育ローン」という言葉を否定してきます。

 

欧米では日本で日本学生支援機構が行なっているような事業を「学資ローン」と呼びます、奨学金とは返さなくてもいい給付型の時だけ奨学金と呼びます。

 

個人的には日本学生支援機構も今行なっている事業を奨学金と呼ばすに「学資ローン」や「教育ローン」と名前を変えて、奨学生との契約の段階で「これはローンであり、延滞や滞納をすれば信用情報が傷つき、金融ブラックになる」と認識させてあげるべだと思います。

 

なぜなら、私の事務所に相談にこられる方の話を聞いていると、「たかが奨学金」というようなニュアンスで物を申される方が非常に多いからです。

 

つまり、自分が受けてた奨学金というものは、一般のローンと変わらないという認識が欠落して、日本学生支援機構から督促が来ただけで逆ギレする若者が非常に多い事に驚かされます、だから裁判所から通知がくるまで放置しているケースが年々増えているわけですね。

 

では、「奨学金滞納で裁判所から督促が来たらどうすればいいか」の話ですが、流石に裁判所からの督促を無視していると最悪強制執行と言ってあなたの家に執行官がやってきて家財道具やら銀行口座、給料を差し押さえにかかります。

 

ですから奨学金を延滞、滞納してて裁判所から督促の通知がきたら、必ず連絡を取るようにして下さい、裁判所から呼び出されている段階であればきちんと出向かないといけませんし、呼び出される前の段階であれば、日本学生支援機構に電話をすればよいわけです。

 

長期間滞納してたからといって、何か日本学生支援機構に電話したら酷く怒られると誤解をされている方がいらっしゃるのですが、全くそんな事はありません、きちんと相談に乗ってくれます。

 

また最終的には一括返済しろと言われても、本当にお金がない場合にはどうしようもないので、月々10,000円等の金額で返済をOKにしてくれたり、事情によっては返済期間を先延ばしにしてくれる場合もあります、ここが通常のサラ金やクレジットカードの返済交渉と違う所です。

 

ですから奨学金の返済が滞ったら、逃げまわるのではなく、日本学生支援機構に連絡をして相談することが一番正解です。

 

また、奨学金も債務であるので、条件があえば自己破産等もできますが、奨学金というのは契約の時に保証人を立てないといけないのですがその仕組みは以下のようになっています。

 

1.機関保証に加入する場合には
・保証機関((公財)日本国際教育支援協会)が連帯保証

2.連帯保証人と保証人を選任する場合
・連帯保証人と保証人をそれぞれ選任します。
・連帯保証人=父母。父母がいない場合はそれに代わる者。
・保証人=原則として4親等以内の親族で、連帯保証人と別生計の者

 

日本学生支援機構の奨学金の保証人には両親が連帯保証人だったり、叔父や叔母が保証人になったりしてる場合が多いわけです、つまり「2」の場合です。

 

ということは、自分が自己破産をしても自分は債務から逃れる事ができるのですが、その債務がそのまま連帯保証人である両親や保証人である叔父や叔母に移るだけです。

 

ご両親や叔父や叔母はあなたが入学をした時、おめでとうと言いながら奨学金の保証人になったはずです、そんな恩人の方に自分が自己破産をすることによって債務を移動させてしまうのは、事情が色々あるのは分かるのですが、いけませんよね。

 

逆に保証人選定にあたり、機関保証を選んでいた場合、自己破産をすれば(公財)日本国際教育支援協会が火の粉をかぶるので、なんだか「恩人に影響を与えるわけではないのでいいや」と思いがちですが、このような事が続くと後に奨学金を利用しようとする後輩達の審査や条件が厳しくなると言うことを忘れてはいけません。

 

どうしても奨学金というのは性質上、学生の時に利用するものですから、利用時には考えが甘い所が少なからずあります、まだ社会に出てない学生ですから、世の中お金はこうやって回っていて、それに個人信用情報がつきまとい、金融事故を起こすとこんなデメリットがある、というのが分かってない人がほとんどです。

 

でも日本学生支援機構が長期延滞者に対しては個人信用情報に登録しますという運用方針に変わったのですから、身分が学生だろうとなんだろうと、延滞者は個人信用情報にその事実が登録されます。

 

それをクレジットカード会社やローン会社が審査の時に見てしまったら「学生の時の事だからいいじゃないか」とは当然なりません。

 

クレジットカード会社やローン会社からみたら、奨学金の返済もまともに出来ない人にクレジットカードの発行やローンの契約ができるわけないでしょと判断されて審査には100%落ちます。

 

奨学金を利用した段階で学生という身分でしょうが、実はそれはローンであり、大人の世界に踏み込んでしまっている状態で、あなたの月々の返済状況は記録され続けられ、支払が滞れば、個人信用情報機関に延滞者であることが登録され社会人になってからクレジットライフが一切送れない事態になりかねません。

 

また、最後に繰り返しになりますが、奨学金を長期延滞、滞納して裁判所から通知がくるような事態になってしまった方はそのまま逃げるのはなく、絶対に日本学生支援機機構に連絡を取って相談をして下さい、怖いことはありません、怒鳴られたりもしません。

 

それでも自分から連絡するのが嫌と言う場合には、逃げまわっていても何も解決しないどころか、事態はどんどん悪化していくだけですので、その時は司法書士か弁護士に相談してみて下さい。

 

司法書士か弁護士も奨学金の延滞について何ら怒りません、そして相談する際には債務整理が得意な司法書士や弁護士かであるかをHP等で見極めた上で探してみて下さい。


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