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携帯端末分割料金の支払は1日の遅延でも個人信用情報に傷がつく?

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このサイトでは過去何度も現在各携帯キャリアの間でスマートフォンを中心に行われている「実質0円携帯」と呼ばれるサービスは、

 

端末の分割料金を毎月少しづつ支払う通常のローンであり、なんら自動車ローンやショッピングローンと言ったものと変わらず、

 

支払いが遅れると個人信用情報にその事実が載ってしまい、

 

その後のクレジットカードの審査や住宅ローンの審査にまで影響が出ると警告してきました。

 

上記の「絶対に読みたい関連記事」をすべて参照頂くと、携帯端末の分割料金を含む毎月の携帯料金の支払いを遅れるとトンデモない事になることがお分かり頂けると思います。

 

私が司法書士の仕事をする傍ら、債務整理をされる方に携帯端末の分割払いには注意するべきとお話をするのですが、その際に本日の題名でもある「携帯端末分割料金の支払は1日の遅延でも個人信用情報に傷がつく?」と聞かれることがあります。

 

答えから先に言いますと、現在携帯端末の分割料金を含む携帯料金を1日遅れたくらいでは、個人信用情報機関であるCICに延滞の事実である「A」を載せられたりはしません。

 

クレジットカード会社などの場合、支払日に口座振替できなかったら即座に延滞の事実である「A」のマークをつけにいくところもあるのですが、どうやら現状の運用では各携帯キャリアともに1日の延滞では個人信用情報に延滞の「A」はつけておらず、その辺りの運用は各携帯キャリアともに、まだまだ甘めのようです。

 

では、どれくらい支払期日から時間が経過すれば延滞の事実である「A」をつけられるのかというと、私が実際に携帯端末の分割払いを延滞してる方で実際に延滞の事実である「A」をつけられた方々を見ていると、料金滞納で通話を停止させられてから「A」をつけられてるケースが多いようです。

 

ですから、先にも述べましたが、現状の運用では携帯料金の1日遅れでの支払では個人信用情報に傷が付く事はないようです。

 

しかし、このような運用もいつクレジットカード会社のように延滞に対して厳格に運用を変更するか分かりませんので、携帯端末を分割して支払ってる場合は通常のローンであると強く認識して、支払期日にしっかり支払をしていきましょう。

 

また最後に重要な事なのですが、CICの運用ルールとして支払期日から61日以上経過した場合は「異動」とつけられます、これがいわゆる「ブラックリストに載せられた」と言う状態です、こうなると支払をしても、そこから5年はありとあらゆるクレジットカードやローン、キャッシングの審査が通りません。

 

たかが携帯の料金と侮ってはいけません、携帯の分割料金を含む毎月の携帯料金の支払いは下手をするとあなたを簡単にブラックへと導きますので注意をしましょう。


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