ここ最近、携帯端末の分割代金を含む携帯電話料金の支払いを延滞することによって個人信用情報期間であるCICに延滞の事実である「A」を付けられるケースが増えています。
以下の関連記事にも書いていますが、携帯端末の分割代金を含む携帯電話料金の支払いを遅れても各携帯キャリアはクレジットカードや一般的なローンと違い、
すぐに延滞の事実を個人信用情報機関であるCICに載せてなかったのですが、ここ最近、実際に携帯端末の分割代金を含む携帯電話料金の支払いを延滞した方の個人信用情報を開示して頂いて確認してみると、
口座振替不能で振込み用の請求書が送られてくる前に延滞の事実であるAを個人信用情報機関であるCICに載せられているのを確認しています。
この事から今まで口座引き落としが出来なくても後日届く振込用紙に書いてる期限内に支払えばOKと言った方は要注意です、携帯各キャリアは延滞者に対して方針を転換してきています。
また、ヤフー知恵袋などで検索してみても、後日届く振込用紙で支払えば個人信用情報に延滞の事実である「A」は載らないと書いてあり、それがベストアンサーになってたりするので、それをそのまま鵜呑みにする個人の方が多いので注意しましょう。
クレジットカード会社や信販会社は審査の時に個人信用情報を見れば携帯端末の分割をしてるのも分かりますし、その入金状況も丸わかりです。
そんな状況で携帯端末の分割払いの入金状況に延滞の「A」が何度もついていると、クレジットカード会社や信販会社も「携帯料金さえまともに払えない人」だと判断されて、クレジットカードの審査、信販会社のローンの審査、住宅ローンの審査などに通るはずがありません。
以前は結構ユルユルだった各携帯キャリアの延滞に対する対応も、ここにきて期日通りに支払いがないと個人信用情報機関であるCICに延滞情報を載せる運用に変えてきてると思われますので、当たり前の話しですが携帯電話料金だと侮らずにちゃんと期日通りに支払いをしましょう。