文中にに記述した、この方は破産免責を受けて5年経過しているのに、CICに「異動」情報が掲載されている、いわゆる「成約残し」というケース。
通常、裁判所から免責決定が出れば弁護士や司法書士は免責決定通知書を各債権者に送付しますので、それを元にクレジットカード会社や金融業者は社内システム処理的に貸し倒れとし「完済」扱いをして「解約」処理をします。
金融業者の「貸し倒れ完済処理」により、現在では「貸し倒れ完済処理」から5年経過すればCICとJICCから事故情報が消えるのですが、金融機関のシステム的な対応ミスで「貸し倒れ完済処理」をせず「解約」処理をしていなかったり金融機関の中には免責決定通知書がきても、それからは当然取り立てはしないものの、意図的に「貸し倒れ完済処理」をせずに契約を「解約」もしないで「成約残し」をしてるケースもあります。
債務整理後(自己破産の免責後など)は一度信用情報を開示して、契約が「貸し倒れ完済処理」になって解約になっているのかを確認しましょう。
「成約残し」のままではいつまで経っても個人信用情報的には延滞を続けてるように見えてしまいます。
当然新規の申込をしても金融業者が個人信用情報を参照した際にその成約残しを見られてしまい、過去の金融事故が判明してしまいます。
頼んでもないのに自らネガティブ情報をバラ撒く結果となるんですね。
また免責決定通知書をもっていれば、別に弁護士や司法書士に頼まなくても、免責決定の日に遡って契約を「解約」とし信用情報機関から金融事故情報を消去させることができます。
「免責決定通知書」をなくした、と言う場合には、依頼した弁護士や司法書士事務所に相談してみましょう、免責決定通知書のコピーを保存してる所が多いです。
それでも駄目であれば、破産申請をした裁判所に連絡して相談しましょう。
そうしないといつまでもブラックでクレジットカードが作れません。
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性別:男性
年齢:30代
職種:会計事務所
勤続年数:1年
居住形態:賃貸
居住年数:半年
年収:600万円
現在の借入額:0円
迷惑をかけた金融機関:丸井・NICOS・三井住友カード・ライフ・アコム
開示の有無とその結果:
CIC…[返済状況]異動1件・[終了状況]完了3件
JICC…記載なし
免責年月:H17.8
宜しくお願いします。
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CICに異動がある限り、どこのクレカもムリ。
免責の直後に全てのクレカに解約を要求しておけば、
その時点で異動を付けられても5年後には消えていたのに…
ヘタを打ったな。
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ありがとうございます。
ということは、異動1件の完済年月から
5年後 (=CICの信用情報保有期間である契約期間中および取引終了後5年間) に、
異動情報が抹消されるという認識で良いですか?
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ありがとうございます。
追加の質問ですが、免責手続を行ったことは何ら解約とは関係ないのでしょうか。
明示的に当該金融機関に解約を申し入れない限り契約は継続しており、そのため
信用情報に記載があるものと判断すべきなのでしょうか。
仮に契約が継続しているとして、完済以降当該金融機関からは何の音沙汰もありませんが。。
今回開示した中で、明示的に解約を申し入れていないにもかかわらず、開示情報に
記載がない金融機関もありましたが、それは自動的に解約になる場合もある、という
解釈で宜しいでしょうか。
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免責になった事を知らないと、契約は解約できないから継続している。
破産免責になって完済というのはあり得ないが?
免責になってない契約なら、完済して解約するかは契約による。
品物の割賦購入などは完済で契約終了。カードローンなどは残高ゼロになっても契約は継続が基本。
破産免責を知ったら貸し倒れで契約終了にするのが基本だけど、いやがらせで残高あり未払いで契約を残すところもある。
だから、破産免責になったら自分から解約を要求しておけばよい。免責になったら残高ゼロと解約は拒否できない。
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弁護士や司法書士に破産処理を依頼した場合、免責決定が出たら免責決定通知書を各債権者に送っているはず。
普通の債権者はそれで速やかに契約終了になるのだが、中には半ば意図的(イヤガラセ)に成約残しをするところがある。
成約残しをする金融会社としない会社がある程度偏っていることからも何らかの意図が感じられる
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腕利きの弁護士なら、免責の時点に遡って解約させて、その5年以上後の現在時点では異動の記録も消滅にするんだけど。
良心的な会社なら黙っていてもそうするんだけどな。純粋に免責を知らなかった/忘れていたなら。
悪質な会社では、個人が要求しても免責の時点に遡って解約するものか…
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免責決定通知書という法的効力を持った書類がある以上弁護士使わなくても大丈夫。
免責許可決定日での契約終了を強く主張すればいいだけ。
相手がゴネたら信用情報機関に調査依頼して誤った情報を消去or修正してもらうという手もある。
あわせて「自己破産後に成約残しを発見した場合の対応方法」もご覧下さい