今日はお客さまからこんな電話がありました。
「自己破産したいのですが、実は少額のリボしか使ってないクレジットカード1つがあります、自己破産でブラックになる前にひとつだけ残しておきたいんですがいいでしょうか?」
要するに自己破産をしてブラックになるとクレジットカードの申込が通らなくなるので、ブラックになる前に何か一つだけ手持ちのクレジットカードを残しておきたいと言うことです。
答えからいいますと「駄目です、出来ません」です。
何故駄目かというと、「債権者平等の原則」という法律の原則があるからです,借金Aを払わず、Bだけ払い続け破産というのが出来ないんですね、債権者は平等に扱われないといけないという債務整理をする上での原則です。
また、ここが大事なのですが、 破産免責の不許可事項に「破産を申請後に借金すること」とあります。
クレジットカードを一回払いで払ってもあれは借金なんです。
裁判所は個人が何のクレジットカードを持っているか、 破産申請時に個人から提出された書類上でしか分からないので、 そこに書かなければ理論上は分からないのですが、
万が一何かの拍子で裁判所にクレジットカードを持ってる事がバレたら、最悪免責が降りません、実際そういう例もあります。
また、では現在全然使っていないクレジットカードを破産の時に残しておくのはどうか?借金はしないわけだから、法律的には問題ないですよね?と、この質問も多いです。
答えから言いますと、現在借入れのない、使ってないクレジットカードを破産の時(債務整理の時)に残しておくのは法律的に問題はありませんが、
そのクレジットカードが途上与信をする時に1あなたの破産の事実(債務整理の事実)が100% 分かってしまうので、クレジットカードは遅かれ早かれ使えなくなります。
奇跡的に途上与信に引っかからなくても、そのカードの更新期限の時に必ず信用情報を覗かれますので駄目です、そんな事をしても結局自分の信用情報を更に傷つけるだけです。
破産の時に使ってないクレジットカードがあるのであれば、名残惜しいのは分かるのですが、その使ってないクレジットカード会社に破産の事実が知られる前、つまり、破産の申請と同時にカードの解約をするべきです。
こうすれば、使ってなかったクレジットカードは破産の対象でもないし、迷惑をかけてないので、CICとJICCしか参照しない多くのクレジットカードの場合、破産免責から5年経過すれば、CICとJICCから破産の事実が消えます。
ということは5年後、その破産の時に解約をしたカードを再取得しやすいんですね。
100%通る保証はありませんが、最悪社内データにあなたのネガティブ情報はないはずです。
破産の時に解約をしたので破産の事故情報も知らないし、 クレジットカード会社の社内データにあなたがかつてそのカードを持っていた履歴が残っていますので。
※当然、延滞を過去に繰り返してたりしたら駄目ですが
ということで、破産の時に(債務整理の時に)クレジットカードを残すのは、残高が既にある場合は違法ですし、残高がなくても途上与信でカードを没収され、さらに信用情報が悪化するだけですので、絶対にしてはいけません。
また破産等の債務整理をする際に司法書士や弁護士に色々ワケあって言ってくれない借金があったりするのですが、それも絶対に後々自分の首を締めるだけですので、自分の司法書士、弁護士に嘘を言うのだけはやめましょう、後からでは、かばいきれないのです。