本日このようなお問い合わせがありました。
「同居してる父親が自己破産を考えているようだが、父親が自己破産すると金融業者に父親の自己破産がバレてしまうので、同居してる自分も今後クレジットカードを作れなかったり、現在持っているクレジットカードを取り上げられたり、住宅ローンも組めなくなるんでしょうか?」
債務整理の仕事をしていると、色々な質問あるものですが、特に自己破産について、このような思い込みによる間違いが多々あります。
自分の親が自己破産したからと言って子供の信用に影響があるかと言えば、全くありません。
もう既に成人をして就職をして仕事をして収入を得てる方というのは戸籍的には親子関係であっても個人信用情報的には全くの別人格、それが同居であろうがなかろうが、親のブラックリストが子に影響なんてありません。
クレジットカードやローンの新規申込をしたいが親の金融事故情報がバレる、大学に行こうと思うがその時に親の金融事故情報がバレる.
もし結婚したら結婚相手に自分の親の金融事故情報がバレる(興信所あたりがよくやる「官報」の調査をしたら話は別ですが)
これも、一切そんな事はありません。
それは、そもそもクレジットカード会社やローン会社や消費者金融は申込をしてきた本人の信用情報を申込をしてきた本人の了承、同意なしに開示をすることができません。
また、申込の審査やカード発行後の途上与信といったような本来の目的以外での使用、検索を禁止されています。
ようするに金融業者は本人の同意なしに信用情報を見ることができません。
家族が保証人になるといったような場合以外、その家族の信用情報を勝手に開示することもできません。
万が一、金融業者がそのような行動を勝手に取った場合は法律で厳しく罰せられます。
勝手に信用情報を覗いても本人がもし信用開示をしてその事実(勝手に覗いていた事実)が載っていたら一発でバレますので金融業者も家族がどうので勝手に調べたりしません。
また、親ではなく「知人の保証人になっていたが、その知人が逃げた、その事故情報も自分のところにくるのか?」という相談もよく受けますが、これもそうではありません。
当然、保証人になっていたわけですから、逃げた友人の代わりに支払い義務は発生します。
残念ながら保証人というのはそういうものです、これは逃げれません。
しかし、逃げた当の本人の信用情報まで引き継ぎません。
ただ、保証人ですからそのかわりに支払いをしないと今度はあなたの信用情報に金融事故が載り、ブラックリスト入りしますので注意が必要です。
安易に保証人にならない、これは本当に大事なことです。
保証人になる場合は、最悪その金額が全部自分で払えるか?どうかを冷静に考えてみましょう。
仕事上、知人の保証人になったが逃げられたというケースを何十回と見てきました。
その場合は本当に悲惨です。
親しいから保証人になった、お世話になったから保証人になった色々ですが、保証人とは最悪借り主が逃げる事も考えて保証人にならないと大変なことになりますのでよくよく考えて行動しましょう。