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株式投資や先物投資やFX投資での借金は自己破産できますか?

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民主党政権から自民党政権に変わり、政府の金融政策も一変、日銀と連携して金融緩和をするというかつて日本で起きたバブルの終焉のキッカケと逆の現象が起きています。

 

これにより、替相場も円安が急速に進み、日経平均株価は輸出株中心に株価が上がり続け、なんと約40年ぶりの上昇の勢い。

 

このことから個人投資家の株式投資やFX投資が活発になってきています。

 

私も株式投資をやるのでよく分かるのですが、株式市場が盛況すればするほど大儲けする人も沢山いますが、その反面、それに比例して大損する人も沢山増えます。

 

また今回の政府と日銀が一体となった金融緩和政策を発表されると、為替市場、いわゆるFXで大儲けする人も沢山出てきますし、大損する人も沢山増えます。

 

相場とは大儲けする人の裏側で大損する人がいるものです。

 

要するに今の大胆な金融緩和相場が続くと、遅かれ速かれ大損する人が出てくると思っておかないといけません、そういう事を想定して、そうなった場合に誤った対応を取られないように警鐘の意味を込めて今回お話します。

 

株式投資や先物取引やFX投資というのは、やった事のない方は何故多額の借金が出来てしまうかイメージしずらいと思いますが、株式投資やFX投資というのは、簡単に言えば元本以上の取引ができます。

 

例えば株式投資では信用取引で元本の3倍、ようするに元本が1000万あれば3000万円分の取引ができます、またFX投資は現在日本では25倍まで、ようするに元本1000万円あれば2億5000万円分の取引が出来ます。(一般の方はビックリだと思いますが)

 

こういう事態になると必ず聞こえてくる質問が「株式投資・先物物取引・FX投資で出来た借金は自己破産出来ますか?」という質問です。

 

某巨大掲示板を見てるとこの手の質問には「株式先物取引やFXの損失は免責不許可事項に該当するので自己破産は出来ない」と必ず書かれます。

 

確かに破産法252条1項の免責不許可事由の一覧の中に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」とあるので、これに株式投資や先物取引やFX投資が該当するから自己破産は出来ないと言ってるのでしょう。

 

この答えを掲示板で見てそれをそのまま100%信じてしまった方は夜逃げをしたり、犯罪を犯したり、さらには家族を巻き込んで無理心中をする方まで出てきます。

 

実際、株式投資ブームの真っ只中の2006年1月に起きたライブドアショック、後に起きたリーマンショックの時に株やFXで多額の借金を抱え込んでしまってこのような、あってはならない行動に出た方も多くいました。

 

原因は掲示板によく書かれてる「株や先物取引やFXの損失は免責不許可事項に該当するので自己破産は出来ない」という言葉をそのまま信じこんでしまった結果です。

 

そういう回答を掲示板に書き込んでる人はそれを見た方がその後どんな行動に出てしまうかよく考えもせずに書き込んでいるんでしょうが、あまりにも無責任すぎます。

 

確かに免責不許可事項に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」とありますが、それがすべてではありません。

 

自己破産には裁量免責という言葉があります。

 

ここで、裁量免責とは何かを考えましょう

 

裁量免責とは、免責不許可事由が存在するときでも、裁判所は必ず免責不許可決定をしなければならないわけではなく、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であるときは、裁量で免責を許可することもできます(裁量免責。破産法252条2項)。裁量免責の可否にあたり考慮されるものです。

 

具体的事由としては、
1     免責不許可事由に該当する行為の動機、原因、その後の状況、
2     免責不許可事由に該当する行為の態様、行為時における破産者の主観的状況、
3     弁済努力の有無
4     債権者の信用調査の有無、程度、
5     破産者の更生の意欲、更生の見込みの有無、
6     債権者の意見
等があげられます。

 

要するに免責不許可事由が存在するときでも裁判所は場合によっては免責不許可事項でも免責許可を出しますと言うこと、また、その判断をするのは裁判官となります。

 

基本的に株式投資や先物取り引きやFX投資で出来た借金は自己破産はできないのですが、その人が現在置かれた状況によっては免責許可を出すということです。

 

私は現在司法書士をしており、私の事務所にも自己破産の相談があります、その時には一応話しはお聞きして、知り合いにいる自己破産に強い弁護士といいますか、債務問題に詳しい弁護士をご紹介してます。

 

司法書士は自己破産の申請書自体はかけますが、そこから先はご本人でしないといけませんし、もし債権者から異議でも唱えられたら結局弁護士にお願いしないといけないので、それを避ける意味でも私でも申請自体はできるのですが、司法書士と弁護士の違いを相談者さまにお話をして弁護士へ依頼されるようにしてます。

 

そうやって弁護士へ依頼した案件の中に当然のことながら株や先物取引やFXで多額の借金をしてしまった方が相談に来られたケースもありました。

 

その方達がその後どうなったかというお話ですが、ほとんどの場合、免責許可を得ていたり、また完全に免責を受けれない場合でも「一部免責」と言って例えば、1000万の借金のうち800万円は免責しますなどの判決が出されてます。

 

このように持ち込むには弁護士さんのテクニックによるところも非常に大きいので、あえてそのテクニックは何であるかは言いません、一部だけ言いますと反省文を書かせます、まぁその書き方にもコツがあるんで素人の方が考えても無理です。

 

自己破産の免責を決定するのは裁判所の裁判官、その裁判官の心証にいかにこの人はこの借金を返すのが無理なことであるか、反省しているななど、自己破産に強い弁護士はよく理解し、ありとあわゆる手段で裁判官に訴えて免責を勝ち取ります。

 

このように考えると、「株式投資・先物物取引・FX投資で出来た借金は自己破産出来ますか?」の正確な回答は

 

基本的に株式投資や先物取引、FX投資の借金は免責不許可事項に該当して破産免責はできませんが、裁量免責といって裁判官が総合的に状況を考えてこの借金を返すのは不可能と判断した場合は免責が降りる場合もありますので、一人で考えずに自己破産に強い弁護士に正直に全部話して相談される事を強くお勧めします

 

と答えるのが正しい答えというものです。

 

決して某巨大掲示板に安易に回答される「株式先物取引やFXの損失は免責不許可事項に該当するので自己破産は出来ない」と言う言葉をそのまま100%信じてはいけません。

 

くどいですが債務問題を抱えてしまったら1秒でも早く法律の専門家、しかもなるべく債務問題に強い弁護士を探して頂いて下さい、某巨大掲示板で質問して回答をもらっても何の解決にもなりません。


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