当サイトでは現代の若者が陥りがちなブラックリスト入りの原因として携帯端末の分割払いと奨学金の滞納があるということを様々な記事で警鐘を鳴らしてきました。
「ローンを返済しないと一体どうなるのか」を学校では教えてくれませんが、あなたが社会生活を送っていく上で非常に大事な知識です。
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その中でも上記の記事のように奨学金返済の滞納というのは社会問題化しており、大問題になってきています。
当サイトの記事「奨学金滞納で裁判所から督促が来たらどうすればいいか」もヤフートピックスで取り上げて頂き大反響を頂きました。
そこで今回は実際に私の法律事務所でお客さまから実際に質問の多い「奨学金の滞納がブラックリストに登録され始めたのはいつからか?」を上記の記事からまとめてみたいと思います。
奨学金の滞納がブラックリストに登録されるようになった経緯
奨学金の運営は「独立行政法人 日本学生支援機構」という所が行なってます。
長らく続く景気不況の影響で大学を出ても就職できない人、またリストラされた人が増加している影響で奨学金の返済が出来ず長期滞納件数が増えていました。
このことから「日本学生支援機構」には不良債権が年々増加して現行の督促制度では奨学金の運営をする事が困難となりました。
そこで平成20年6月に国が設置した有識者会議が「日本学生支援機構の奨学金返済促進について」という提案をしたわけです。
その提案内容というのが「奨学金というものを「教育ローン」という金融商品と同等の位置づけにして延滞者の情報を個人信用情報機関に登録し、他の金融商品と合わせて過剰貸付を抑制し多重債務を防止しましょう」というものでした。
要するに国が設置した有識者会議が「奨学金を返済しない者はブラックリストにぶち込め!」としたわけです。
奨学金の滞納はブラックリスト入りするようになったのは実はお上(国)のお墨付きの行動だったんですね。
この有識者会議の提案を受けて、「日本学生支援機構」は平成20年11月に全国銀行個人信用情報センター(KSC)に加盟しました。
この事から「奨学金の滞納がブラックリストに登録され始めたのは平成20年11月から」と言うことになります。
また、下記の画像から分かるように「日本学生支援機構」が全国銀行個人信用情報センターに加盟していることは全国銀行個人信用情報センターのHPからも分かるようになっています。
このような国も関与した方針転換により、平成20年11月以降に奨学金を利用しようとすると、「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」の提出が必須となりました。
以下が実際の同意書ですが、色々と大事な事が書かれてます。
平成20年10月以前に奨学金を契約してる方にもこの「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」が郵送されてきているのですが、現在は任意提出となっているようです。
この「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」が郵送されてきた人、郵送されてきてない人がいるようですので、ご自分がこの「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」に同意してる事になってるのか平成20年10月以前に奨学金の利用を申し込んだ方は「日本学生支援機構」に電話をして確認しましょう。
「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」に同意をしていれば奨学金の返済を滞納していれば確実にブラックリスト入りとなりますので、これは非常に大事な事であり、重要なポイントです。
どのくらい奨学金の返済を滞納するとブラックリスト入りするか?
現在の日本学生支援機構の方針では「3ヶ月以上連続で奨学金を滞納している人」を対象に個人信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターに「延滞」という登録をすることにしているようです。
またこの「延滞」の事実は返済して解消されたとしても5年間残り続けるのがポイントです。
そしてこれが一番大事な事なのですが、返済をせずに現在進行形の「延滞」というのは個人信用情報機関であるCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター間で「CRIN(クリン)」というシステムによって共有されており、以下の図のように丸見えの状態になります。
上記の図を見ると分かるようにように奨学金を延滞すると、その延滞情報がCRIN(クリン)で他の金融機関に丸見えになる事から
- 審査の時に「延滞」が判明してクレジットカードの新規作成が出来ない
- 途上与信で「延滞」が判明して既存の(今持っている)クレジットカードが利用停止になる
- 審査の時に「延滞」が判明してキャッシングができない(お金が借りられない)
- 審査の時に「延滞」が判明して住宅ローンが組めない
のような事が起き始めます。
現在の日本学生支援機構はかつての日本学生支援機構とは全く異なり、サラ金を思わせるような督促方法を取ってきますので逃げ続けるのは非常に困難です。
今では奨学金を9ヶ月以上滞納した場合、すべて債権回収業者に依頼して法的な強制執行を伴う行動を取ってきます。
日本学生支援機構の奨学金の場合、奨学金の申込の際に保証人を立ててますので最終的にはそういった保証人にまで話が及んで迷惑をかけます。
最悪なのは「こうなったのは社会のせいだ!」と言って逃げてしまうことです。
奨学金の返済に困ったら逃げるのではなく、奨学金の返済には返済期限の猶予制度や減額返済制度などがありますのでそれを活用して下さい。
また、どんな状況になろうとも自分の個人信用情報を守るのはあなた本人しかいません、奨学金の返済には返済期限の猶予制度や減額返済制度がよく分からない方は法律の専門家である司法書士か弁護士に相談してみて下さい、きっと何かいいアドバイスを受けられるはずです。